教えて?!遺言のこと
UPDATE: 2024.01.31
宅地建物取引士・相続診断士
「茂幾のカイセツ。」
教えて?!遺言のこと
遺言書を作成しておけば、被相続人の意思にもとづいた相続分割ができるようになります。また相続人以外への遺贈も可能です。資産の整理をしておくことも大事です。
例えば土地や建物など相続する子供に処分を任せるのではなく売却して現金化しておくのも一つです。
【遺言書の種類】
●自筆証書遺言
被相続人が手書きで作成する遺言書です。預金通帳の口座情報がわかる部分のコピーや登記簿謄本のコピーなども、添付することもできます。
●秘密証書遺言
法律を専門とする公務員である公証人が作成する遺言書のことです。証明する証人が2人以上必要になります。原本は公証役場に保管し、正本は本人が保管します。作成費用がかかります。
●公正証書遺言
遺言内容を秘密にしたまま、遺言書の存在のみを公証人に証明してもらう遺言書のことです。公証役場で公証人と証人2人以上に秘密証書遺言だという確認をしてもらわなければなりません。作成費用がかかります。