相続診断しませんか?
UPDATE: 2024.07.31
ICHIYOSHI DESIGN SHOP 不動産部より
相続診断士茂幾におまかせ!
相続診断しませんか?
相続の問題を早期発見することで、しかるべき対策をとることが可能になります。
相続診断士の茂幾が簡単な質問で危険度・緊急度を診断します。
ちょっとした疑問、気になる事がありましたら茂幾にお気軽にご相談くださいね。
「チェックシートを使って簡単な質問に答えるだけ!」
「今後の対策が立てやすくなります!」
先日開催した終活対策セミナーでも遺言書のお話がありました。司法書士の瀬戸先生によると、亡くなる方の約10%近くが遺言書を作成していて、今後ますます作成件数は増えていくだろうとの事です。
家族の為にも一度、相続について考えてみませんか?
遺言書の種類
●自筆証書遺言
被相続人が手書きで作成する遺言書です。預金通帳の口座情報がわかる部分のコピーや登記簿謄本のコピーなども、添付することもできます。
●秘密証書遺言
法律を専門とする公務員である公証人が作成する遺言書のことです。証明する証人が2人以上必要になります。原本は公証役場に保管し、正本は本人が保管します。作成費用がかかります。
●公正証書遺言
遺言内容を秘密にしたまま、遺言書の存在のみを公証人に説明してもらう遺言書のことです。公証役場で公証人と証人2人以上に秘密証書遺言だという確認をしてもらわなければなりません。作成費用がかかります。