ICHIYOSHI DESIGN SHOP 不動産部より
UPDATE: 2025.02.28

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相続のこんなときどうする???
□相続する人に「認知」「障がい」「未成年」等の人がいる
→判断能力のない相続人に代わり、後見人・特別代理人等の選任が必要になる可能性があります。事前に準備しておくことが重要です。
□「借りている土地」「貸している土地」がある
→相続人と権利者は面識がない場合トラブルになりかねないので、相続人が困らないよう契約関係を整理しておきましょう。
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相続の問題を早期発見することで、しかるべき対策をとることが可能になります。
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