ICHIYOSHI DESIGN SHOP 不動産部より
UPDATE: 2025.06.29
ICHIYOSHI DESIGN SHOP 不動産部より
「相続診断士 茂幾におまかせ!」
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相続のこんなときどうする???
□特定の相続人に多く財産を相続させたい
→民法は財産を平等に相続することを法定相続分として定めています。これと異なる分割は想いを伝えることで他の相続人に納得感を与え、実現することが求められます。
□財産に不動産が多い
→相続税の納税資金をどうするかを検討する必要があります。不動産の売却により納税資金を確保することが困難な場合には、生命保険などで現金を相続人に渡せるように準備することも一考です。
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相続の問題を早期発見することで、しかるべき対策をとることが可能になります。
相続診断士の茂幾が簡単な質問で危険度・緊急度を診断します。
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